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仮受消費税の納付
社内のシステムインフラ(ハードウェアの選定およびネットワークの設計・設置)の見直しを行ったときに一括で経費計上しなくても良い方法を税理士に問い合わせたことがあります。まず初年度に資産計上して耐用年数に応じた減価償却をしていくという回答でした。償却可能額は取得価格の95%までで残りの5%は残存価格として帳簿上に残るとのことです。
破棄した場合のみ0円になるそうです。まずハードを資産計上し、システム(ソフト)のほうは無形固定資産として計上しています。耐用年数に沿って決算月に原価償却費を計上する予定です。また受取利息の仕訳について...。銀行口座に年2回受取利息が発生します。この受取利息に対する国税15%と地方税5%の仕訳ですが、銀行から送付される計算書を参照しながら帳簿に計上するようにしています。受取利息としては税引き前の金額を計上するようにと指導を受けています。主におまかせしているのは仮受消費税の納付についてがそのほとんどです。計算書をその都度税理士事務所に送付して消費税処理を依頼しています。
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